
患者様には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
- 1
- 知る権利
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療 計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、 薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。
- 2
- 自己決定権
納得できるまで説明を受けたのち、 医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
- 3
- プライバシーに関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
- 4
- 学習権
病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。
- 5
- 受療権
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。







