《69歳以下のみなさまへ》
■1ヶ月に支払った医療費が以下の金額を越えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
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上位所得者の方 |
139,800円+【(総医療費−466,000円)×1%】 (※77,700円) |
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一般の方 |
72,300円+【(総医療費−241,000円)×1%】 (※40,200円) |
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住民税非課税世帯の方 |
35,400円 (※24,600円) |
※1年間に4回以上対象となる場合は、( )内の額になります。
〇上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が670万円を越える世帯の方をいいます。
申請 該当する場合は通知がありますので、各保険者に申請を してください。
■限度額を越える医療費に対する貸し付け制度や、委任払い制度が活用できます。
※委任払い制度が活用できるのは、近隣では出雲市、平田市、
■入院中の食事代が、申請によって減額される場合があります。
1日当たり
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一般(下記以外の方) |
780円 |
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住民税非課税 世帯等 |
90日までの入院 |
650円 |
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過去12ヶ月で90日を越える入院 |
500円 |
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■難病のうち、特定疾患については医療費の負担軽減がおこなわれています。
原因が不明で、治療方法が確立していない難病のうち、特定の疾患については、治療が困難で医療費も高額であることから、医療費の負担軽減が行われています。
対象となる疾患や手続き等は、受付または相談室にご相談ください。
■身体障害者(児)と認定されると医療費の助成や各種福祉サービスが受けられます。
(市町村毎に助成制度は異なります)
■国民健康保険の「短期保険証」や「資格証明書」の方はご相談ください。
○不況で国民健康保険料を払いたくても払えない方が急増しています。世帯主が失業・倒産・病気など特別の事情があるときや、収入が大幅に減った世帯に対する保険料の減免や徴収を猶予・免除できる制度もあります。
■生活に困ったときにはご相談ください。
○憲法25条に基づいた権利として、最低限度の生活を保障される生活保護制度があります。
医療相談室をご利用ください
相談受付時間 午前9時〜午後5時(土曜は12時まで)
〇相談は無料です。
〇相談内容についての秘密は一切守っております。
〇外出等で不在の場合もありますので、あらかじめ連絡
いただければ幸いです。
出雲市民病院医療相談室(当院2階) TEL 0853-23-7370(直通)